傷病手当金とは、健康保険に加入している人が通勤中や仕事中以外の業務外に、病気や怪我で休んでいる間に適用される制度。
4日以上、会社を休まなければなくなり仕事ができない時に4日目から給与の2/3が支払われます。
給付をもらえる期間は最長で1年6ヶ月。もし精神的な悩みで病気を治したい方には、非常に大切な制度だと感じます。
業務内の不調でも適用されることもがある
ここで個人的にポイントなのが、「業務外」と書かれていることがほとんどですが、職場での人間関係や疲れによるうつや適応障害にも適応されることがあります。
精神科の先生に尋ねた時に、ソーシャルワーカーの方にそのように聞きました。ご自身も適用される場合がありますので、聞いてみてください。
連続して4日以上休んだ場合、4日目から給与のほぼ2/3のお金がもらえることを覚えておいてください。
手続きは、会社経由で健康保険に申請すればもらえます。
連続休暇で支給される! 4日間の考え方

もし傷病手当をもらいたい場合には、連続する4日間休むようにしてください。4日間には、土日祝日や有給休暇も含まれます。例えば、木曜日から休んで金曜日、土日を休めば条件に該当します。
大切な条件が、被保険期間と退職前の申請
支給されるのは、勤続年数1年以上の人
私自身は、傷病手当をもらうことができませんでした。理由は、1年以上働いていなかったから。
傷病手当金給付の条件として、継続して1年以上の被保険者期間があること、つまり働いていて健康保険料を支払い続けていることが挙げられます。
この期間は、任意継続保険の被保険者期間は除かれますのでこちらも注意してください。
1年以上働いていれば、退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。
もし1年未満であれば、辞める前に申請をして
ここも大切なのですが、もし1年未満しか働いていなくても傷病手当金をもらいたい場合には、退職してからだともらえなくなります。
健康保険者の資格を失ってしまうと傷病手当金は受け取れません。つまり、退職してから申請は難しくなります。
退職日までは傷病手当金がもらえます。もし11ヶ月しか働いておらず、1ヶ月後に退職が決まっている人は1ヶ月のみだけ申請が通った場合にはもらえます。
健康保険者の資格を失ってしまうと傷病手当金は受け取れません。つまり、退職してから申請は難しくなります。
つまり、勤続年数が1年以上、体調は悪くても休みながら在職中の場合のみが適用です。在職中に協会けんぽに問い合わせて申請をするようにしてください。
申請方法

申請およびお問い合わせ先は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の各都道府県支部に連絡をしてください。
必ず連絡をして、自分の今置かれている状況を説明してみてください。担当者の方は丁寧に話を聞いてくれました。現状の整理にもなるので、話を聞いてもらえることはありがたいです。
申請書をダウンロード・印刷

健康保険傷病手当金支給申請書はこちらからダウンロードできます。
手書き用と入力用がありますが、ダウンロードしてコンビニや会社で印刷して手書きで記入するのが個人的には楽だと感じました。申請書はA4片面で印刷してください。
申請書を記載して用意

全部でA4サイズの用紙が4枚あって、
1枚目と2枚目は、被保険者(自分について)の氏名や住所、申請したい病名といった情報を記載します。
3枚目は会社に書いてもらう用紙で、勤務状況や賃金について記載してもらいます。ここで、4日連続で休んだかどうかが確認されます。
3枚目は会社起因での体調不良だと書いてもらいにくいですよね。一度ご自身で内容を見てみて、「このように書いてください」と伝えるとスムーズではないでしょうか。
1ヶ月の間でいつ休んだのかと、1ヶ月の給与に関する情報なので、思い悩むほどは負担にはならないと感じます。
どうしても書いてもらうのが難しい場合には、協会けんぽに相談されるのも一つの手かと思います。
4枚目は、医師から書いてもらう用紙です。こちらは対象の病気について、いつから症状があるのかや病名などを書いてもらいます。
お医者様は比較的これらの資料は書き慣れていますので、通院している病院がある場合には、かかりつけ医に相談。初診の場合には、病院に行く前に「傷病手当金」について相談してみてください。
申請書を提出
その他、添付資料が必要になる場合もありますので、詳細は協会けんぽHPをご参照ください。
申請書の準備が整ったら、住んでいるエリアの支部に郵送または窓口へ直接ご持参して完了です。協会けんぽ支部の所在地・連絡先はこちらからご確認ください。